目次
酷すぎるIPAの対応を整理しました。
ShareじゃなくてWinny?
1月4日のIPAの発表
「当機構職員が自宅において保有する私物のパソコンでファイル交換ソフト『Winny』を使用した」
※本当は「Winny」ではなく「Share」でウィルスに感染
(Shareだと特定できなかったということはWinnyも使用してたのかと勘ぐっていたら事実だった→証拠となった記事)
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1月5日にあわてて修正
「当機構職員が自宅において保有する私物のパソコンでファイル交換ソフトを使用した結果」
弁明の変化の記録
調査が進むにつれて、都合の悪そうな情報が少しずつ小出しにされていくのがわかる。
1月5日
- 当該職員に関わる個人情報等や一部の公開画像が流出したと見られる
- これまでの調査では、当機構の業務関連の非公開情報は含まれていない
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1月6日
- 流出したIPAの情報は写真等の画像情報のみ
- 非公開の業務関連情報の流出は今のところ確認されていない
- 業務関連データの流出が判明している企業数は10社程度
- 個人情報は推定1万件
- 順次、情報流出が判明した企業に連絡し、その対応をサポートしている
- かな漢字変換ソフトやいわゆるわいせつ画像を検索し、その一部をダウンロードしたことを確認
- 当該職員の処分については、流出情報の全容が判明した時点で、決定
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1月19日
疑問点1:違法性は本当にないのか?
IPAは「違法にダウンロードしたけど、アップロードしていない」と主張している。
INTERNET Watchの記事には次のような目を疑うようなIPAの主張が掲載されている。
ファイル交換ソフトでは、キャッシュフォルダに残されたデータは自動で送信可能な状態となるが、
当該職員はデータをダウンロードするごとにキャッシュフォルダの中身を削除していたこともわかった。
IPAの担当者は、「同職員は、WinnyやShareを使った場合、自動送信可能になることをわかっており、
自らが発信者にならないよう最大限の努力をしたと見られる」と説明した。
果たしてこの主張は正当だろうか?
コンピュータソフトウェア著作権協会(AACS)はこのように述べ、Shareを利用しないよう呼びかけている。
本日、3人のユーザーが摘発されたShare(シェア)についても、
主として他人が権利を持つ著作物を無断で送受信する手段として悪用されていること、
そのネットワークに参加しただけでも違法な送信行為に巻き込まれる可能性が高いことなど、
ACCSがこれまで指摘してきたものと同様、以下のような問題が存在しています。
・Shareは、ダウンロード(受信)されたファイルをそのままアップロードする機能を持つことから、
Shareを通じて他人の著作物をダウンロードした利用者は、即時にアップロード行為者になります。
・更に、Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるために、
そのネットワークに参加するだけでも、違法な送信を自ら行う可能性があります。
要するに、Shareを用いてダウンロードした時点で違法となるという意味である。
「ダウンロードするごとにキャッシュフォルダの中身を削除」したからと言って、違法でなくなるわけではない。
もちろん、「自らが発信者にならないよう最大限の努力した」というのは詭弁である。
ましてや、岡ちゃんは大量の検索のためのキーワードを登録しており
常にPCを監視して、ダウンロード直後にキャッシュを削除してとは到底考えられない。
疑問点その2:どのように流出の事実がなかったことを確認したのか?
Shareの場合、自動的にダウンロードしたデータをばら撒くような仕組みなのに関わらず
流出の事実がなかったとは考えられない。
一体どのような手段で、それを確認したのかぜひ教えて欲しい。
疑問点その3:SoftEtherのダウンロードの事実を隠蔽か
INTERNET Watchの記事によれば、かな漢字変換ソフト(ATOK、ATOK Pocket、ATOK Mobile)を
検索キーワードとして設定しており、その一部を実際にダウンロードしていたことを確認、とある。
しかし、ソフトの不正利用に記したとおり、その検索キーワードの中にもっとも存在してはならないのは
実質的にIPAが開発援助を行ったSoftEtherであろう。
なぜそれに触れないのか?(理由は一目瞭然だが)
マイコミジャーナルの記事からは、IPAが"まとめサイト"の存在を把握していることが読み取れる。
まとめサイトでも指摘されているのに気づかないわけがない。
調査中だという言い訳は不可能である。
なぜなら、1月6日にIPAは、流出情報の全容が判明してから処分を発表すると言い、
1月19日に岡田氏への処分を発表しているからだ。
つまりこの時点で流出情報はすべて調査済みということになる。
この記事によれば、まとめサイトが悪質だという認識のようであるが
悪質なのは一体どちらの方だろうか。
停職3ヶ月!?
これだけのことをしておきながら、驚くべきことに3ヶ月の停職という軽すぎる処罰が下された。
この処罰がどれくらい軽いのかということは、
独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則 第31条をご覧になれば明らかである。
独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則 第31条
三 停職 3月以内の出勤停止とし、その期間中の給与は、情状により基本給、
諸手当合計額の3分の1以内を減額する。
(http://www.ipa.go.jp/about/johokokai/johoteikyo/sosiki/pdf/shugyokisoku.pdf)
「3分の1以内を減額」、すなわち「もっとも重い場合でも給与3分の2を支給」ということである。
本来であれば、懲戒解雇処分くらいが妥当ではないだろうか?
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